ワールドウィング®リファイン
会員規約AGREEMENT
施設概要
本施設は、 1981 年創立以来、数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史が、そのベースとなる効果的理論として創設および研究した「初動負荷理論®」に基づくトレーニング施設です。
本施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論®」を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。従いまして、 本施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。 本施設では行っていない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。
株式会社 ワールドウィングエンタープライズ
〒680‐0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL:0857-27-4773
FAX:0857-29-8450
第1条(名称および所在地)
本施設の名称、所在地は以下のとおりとします。
名称 ワールドウィングリファイン
所在地 東京都新宿区西新宿 1 丁目 19-6 山手新宿ビル 7F (本店:ワールドウィング新宿)
第2条(運営)
本施設におけるトレーニングは、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもとに行い、当施設の管理は 株式会社 Re・ファインが行うものとします。なお、トレーニングは本施設内でのみ実施するものとします。
第3条(目的)
本施設は、入会された会員が施設でトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。
第4条(入会資格)
本施設に入会できる方は、原則として小学校 5 年生以上の方で本施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。
- 本施設の円滑な運営を妨げる行為や、他者のトレーニングに支障をきたす等、施設が不適当と認めた方の入会はお断りします。また、入会後これらの事象が判明した時点で退会を通告いたします。
- 本施設に入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方は、あらかじめ本施設に申し出なければなりません。医師または医療機関 からトレーニング等運動全般を禁止されている方 、妊娠されている方は入会できません。また、疾病・障害の程度によって入会を制限させていただく場合があります。
- 第 1 項の趣旨を徹底するためにスポーツジム、フィットネスクラブ等各種トレーニング施設において、トレーナー、インストラクターおよびトレーニング指導に従事している方の入会は、原則としてお断りします。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告させていただくことがあります。
第5条(会員区分)
本施設の会員区分は、別紙のとおりです。
第6条(入会手続き)
本施設に入会される方は、所定の入会手続きを行い当施設の承認後、入会諸会費を納入していただきます。なお、入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の署名捺印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連帯して負担し、本規約第 19 条の同意をしなければなりません。また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む 8 日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回をすることができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。
第7条(入会金)
入会金の支払いは、原則前払いとします。
会員は、入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入された入会金は理由の如何を問わず返金いたしません。
第8条(利用の禁止)
本施設は、次の各号に該当する方の施設利用は禁止します。なお、その場合でも一旦納入された入会金および会費は返金いたしません。
- 機能障害のある方で介助が必要な方
- 各種トレーニング施設において、 トレーナー 、インストラクターおよびトレーニング指導に従事されている方
- 外国人でビザの有効期限が失効している方
- 特定伝染病および他の会員に感染の恐れがある疾患に罹患されている方
- 麻薬・覚醒剤および脱法ドラッグなど国内で認可されていない薬物を使用されている方
- A 暴力団 ,B 暴力団員 ,C 暴力団準構成員 ,D 暴力団関係企業 ,E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他 A から E までに準ずる方
- 刺青,タトゥーを入れている方
- 妊娠されている方
第9条(除名)
本施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格を一時停止または除名することができます。
- 第 13 条に定める方法で会費等を支払わなかった場合
ただし、利用月の前月末日までに会費等を支払った場合はこの限りではありません。 - 本施設の施設・設備を故意に破損した場合
- 連絡なく 3 ヶ月以上の会費を滞納し、施設を利用(トレーニング)しなかった場合
- 本規約その他、本施設が定める規則に違反およびスタッフの指示に従わなかった場合
- 本施設の名誉・信頼の毀損、または秩序を乱した場合
- 会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という)の提示を求められてこれを拒んだ場合
- その他会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合
- 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害などにかかったとき
- その他前各号に準ずる場合
第10条(会員資格の喪失)
会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。
第11条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。
第12条(会員証の交付)
本施設は、会員に対して会員証を交付します。会員は本施設利用時に会員証を受付に提示しなければなりません。また、会員証を紛失・破損された場合は、手続き料 1, 100(税込)円をお支払いいただき再発行いたします。
第13条(会費等の支払い)
会費等の支払いは原則前払いとします。
会員は、本施設の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払い期限および支払方法は本施設が定めるものとします。また、一旦納入した会費等は原則として返 金いた しません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に本施設を利用されない場合も支払い義務を有します。なお、第 15 条に定められた手続きを行った場合にはこの限りではありません。また、月途中入会の場合は、当該月の月会費のみ日割り計算とします。
※年払い・半年払いには対応しておりません。
第14条(ビジター利用)
会員は、株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の施設を利用する場合、1 回 4,400 円 (税込)または3,300 円(税込)をお支払いいただくことにより利用することが可能です。なお、ワールドウィング®リファイングループの施設利用の際は、無料で利用することができます。ご利用の際は会員証の提示が必要です。なお、休会中、退会された方のビジター利用はできません。
第15条(休会)
会員は、疾病・長期出張等の事由により、一定期間本施設に通うことが困難となった場合、各月の 10 日 (10 日が休館日の場合は翌営業日)までに本施設へ休会届を提出し、承認を受けることにより、その翌月より休会することができます。休会期間中は毎月 2,200 円(税込)を指定口座より引き落とし、休会期間終了後は、通常会費を引き落としいたします。なお、休会期間終了前に本施設利用を再開したい場合は、本施設にその旨を伝え、承認を受けることにより、再開することができます。この場合、再開した月の初日から会費等が発生するものとし、日割り計算は致しません。
(例: 2 月 10 日までに休会届提出 3 月 1 日より休会)
第16条(退会)
会員は、各月の 10 日( 10 日が休館日の場合翌営業日)までに本施設へ所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができ、電話等口頭での退会は受け付けません。また、10 日を過ぎた場合は、本施設の事務手続き上、退会は翌月末日扱いと致します。
(例: 3 月 11 日に退会届を提出 4 月末退会)
第17条(休館日)
本施設は、原則として別紙に表記する日を定休日とします。また、定休日および季 節休業・施設の補修整備・その他本施設の都合により休館することがあります。なお、休館に関してのお知らせは原則として 1 週間前までに館内に掲示いたします。ただし、安全管理面から緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。
第18条(施設の廃止・利用制限)
本施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、その場合、会員に対する補償は致しません。
- 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき
- 施設の改造又は補修工事実施のとき
- 法令の制度改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき
- 施設の使用権限が消滅する等、運営に影響する事情が発生したとき
- その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき
第19条(会員の遵守事項)
会員は、次の事項において遵守・責任を負うものとします。
- 会員は、自己責任と危険負担において、他の会員と協調して施設利用を行うものとします。
- 会員は、常に健康管理に留意し、急性疾患等の事故について自己責任において対処します。
- 施設内における傷害は、本施設の責めに帰すべき事由がない限り、本施設は責任を負いません。
- 会員は、更衣室ロッカー・個人ロッカーを含む施設内において、所有物は自己責任において管理するものとします。
なお、個人所有物の紛失、損害等のトラブルについては、自己責任において対処するものとします。 - 会員は、本施設の什器・備品を故意または過失により毀損・ 紛失した場合は、修理復旧に関わる費用の一切を会員、またはその親権者が負担するものとします。
- 会員は、本施設内にあるシャワー等を利用する場合は、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
※シャワールームの設置がされていない施設もございます。
- 会員は、トレーニングに適した服装を常に用意することとします。なお、マシーンに傷を付ける恐れがあるアクセサリーおよび金属の装飾を施したウエアの着用を禁止します。
- 会員は、トレーニングを含め本施設に関する情報を、許可無く公の媒体に掲載してはいけません。また、許可無く施設内及びマシンの撮影をすることはできません。
- 施設内における食事は、臭いが強く発生するものにつきましては禁止といたします。なお、軽食(おにぎり、パン、栄養補助食品等) は 、更衣室のみ利用可とします。
第20条(届出事項)
会員は、次の事項について届出の義務を負うものとします。
- 会員は、住所又は連絡先等、入会申込記入事項に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
- 会員は、会員区分の変更が必要な場合は、各月 10 日 (10 日が休館日の場合は翌営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員種別を変更することができます。なお、学生会員の資格は、卒業月(中途退学月)の末日までを有効とし、その資格を喪失した場合は、早急に届けなければなりません。
- 会員区分の変更の申し出が無いまま利用を続けた場合は、学生身分の喪失月まで遡って未清算額を翌月に請求いたします。
※定期的にこちらから学生証の提示をお願いする場合がございます。
第21条(諸費用の改定)
本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。
第22条(細則)
本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は、施設が定めるものとします。
第23条(改定)
本規約は 改定されることがあります。本規約を改定する場合には、改定後の規約をあらかじめ本施設内に掲示し、改定後の規約の施行日とともに、事前に周知します。改定後の本規約が施行された日以降に本施設を利用した場合には改定された規約に同意したものとみなします 。
第24条(附則)
本規約は、平成28年8月11日より施行します。
本改訂版は、平成29年3月16日から施行します。
本改訂版は、平成30年1月27日から施行します。
本改訂版は、平成30年9月15日から施行します。
本改訂版は、平成31年3月12日から施行します。
本改訂版は、平成31年4月27日から施行します。
本改訂版は、令和元年5月2日から施行します。
本改訂版は、令和2年7月8日から施行します。
本改訂版は、令和3年11月9日から施行します。